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有責配偶者
の離婚請求

有責配偶者とは、夫婦関係が破綻し、婚姻生活が続行不可能な状態に至った際に、その原因となる行為や状況がある配偶者を指す言葉です。このような状況は、不貞行為や長期間にわたる別居などが一般的な要因とされており、これらが積み重なることで夫婦関係が修復不可能な状態にまで悪化します。

具体的には、不貞行為は配偶者に対する信頼を損ない、感情の傷を深めることがあります。また、長期間の別居は夫婦のコミュニケーションの不足や感情の遠ざかりを招く可能性があります。これらの要因が複合的に絡み合い、夫婦関係の継続が難しくなると、有責配偶者という概念が浮かび上がります。

有責配偶者の存在は、法的な手続きや離婚協議において重要な要素となり、財産分与や親権の決定などに影響を与えることがあります。この用語は、婚姻関係が持続不可能な状態に至った際の法的な文脈や社会的な背景を理解する上で重要な概念と言えます。

民法第770条

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

かつては、「有責主義」が根底にある日本の離婚法では、配偶者の不貞行為などの特定の離婚事由が存在しなければ離婚が認められませんでした。具体的には、民法770条に規定された不貞行為などが該当する場合に限り、離婚が可能でした。この有責主義の枠組みでは、離婚は特定の法的根拠を持っている必要があり、破綻した婚姻関係だけでは離婚が難しかったのが特徴でした。

しかしながら、近年の日本の裁判の動向では、「破綻主義」が採用され、婚姻関係が事実上の破綻に至った場合、離婚が認められるようになりました。この新たなアプローチは、破綻による離婚を法律で無理矢理継続させることが望ましくないとの考え方に基づいています。この視点から見ると、具体的な離婚事由がなくても、婚姻関係が実質的に破綻している場合、離婚が認められるようになったのです。

婚姻関係の破綻が主に問題となるのは、愛人関係などによって不貞行為を行った配偶者(有責配偶者)が離婚を請求してきた場合です。このような場合、かつての有責主義では離婚が難しかったが、現在の破綻主義においては、婚姻関係の実質的な破綻を理由に離婚が認められやすくなりました。この変遷は、法的な枠組みが社会の変化に柔軟に対応し、個々のケースに適切な解決策を提供する方向に向かっていると言えます。

婚姻関係破綻

有責配偶者からの離婚請求

そもそも離婚請求に関しては「不貞行為を行った側の離婚請求を認めない」という有名な判決(「踏んだり蹴ったり判決」)があり、長らく基準とされています。

それは実質的に破綻に至った状況においても同様なのですが、近年では多少の変化が起こっているようです。

長期にわたる別居や他の要因により婚姻関係が実質的に破綻している状況においても、一部のケースでは有責な側が一定の条件を満たすことで、離婚が認められることがあります。例えば、有責な側が金銭的な償いや相手配偶者の生活の保障を行っている場合、または夫婦の間に未成熟の子供が存在しない場合などが挙げられます。

このような状況下での離婚請求の認められるケースは、法的な枠組みの柔軟性と社会的な変化に対応する一環と言えます。例えば、有責な側が金銭的な補償や生活保障を提供することで、相手配偶者の生活を安定させ、離婚による影響を最小限に抑えることが期待されるため、離婚の許容範囲が広がることがあります。

未成熟の子供がいない場合も、離婚において検討すべき要因の一つであり、その場合には親権や子供の生活環境に関する問題が複雑に絡んできます。こうした事態においても、有責配偶者が十分な配慮を行い、子供の権益を最優先に考慮する姿勢を示すことで、離婚が円滑に進展する可能性が高まります。

要するに、離婚においては単一の要因だけでなく、様々な条件や状況が勘案され、その都度公正かつ適切な判断が求められるといえます。法的な取り決めや社会的な価値観の変化により、個別の事情に柔軟に対応できる法体系が構築されていることが、離婚手続きにおいて重要なポイントとなります。

有責配偶者からの離婚の条件

  • 長期間の別居状態にある
  • 長期間の別居状態にある夫婦は、物理的な距離だけでなく、感情やコミュニケーションの隔たりも増大しています。このような状況下では、夫婦関係が不可逆的に破綻している可能性が高まります。長期の別居は、お互いの生活パターンや期待値が変化し、復縁が難しくなる原因となります。

    別居中においても、一方が十分な償いや生活の支援を提供することで、離婚が進む場合もあります。このようなケースでは、金銭的な安定や相手の生活保障が、離婚手続きを円滑に進める一助となることが期待されます。一方で、子供が関与する場合には、親権や子供の福祉を最優先に考慮する必要があります。

    このような複雑な状況においては、法的な観点だけでなく、感情や人間関係の複雑性も加味して検討されるべきです。長期の別居がもたらす問題には様々な側面があり、解決には慎重な配慮が欠かせません。

  • 金銭等により十分な償いや保障をしている
  • 金銭的な補償や生活の保障を提供していることにより、長期の別居状態にある夫婦は、物理的な離ればなれだけでなく、相手の経済的な安定や生活基盤の確保に焦点を当てています。このような措置は、離婚に向けた手続きを進めつつも、相手の生活への配慮や感謝の表現を含む一定の誠実な姿勢を示す手段と言えます。

    金銭等による償いや保障が行われている場合、それが離婚手続きにおいて有益であることが期待されます。これにより、離婚に伴う経済的な影響を最小限に抑え、お互いにとって公平かつ合理的な合意が築かれることが可能です。また、相手の立場や感情を考慮し、お互いに納得した形で離婚を進めることが重要です。

    ただし、これらの措置が離婚を回避する手段としてのみではなく、お互いに新たな人生を歩むための一助としても機能することが望ましいです。感情的な解放や再出発への準備が整った上で、償いや保障が行われることで、双方がより良い未来に向けて前進することが期待されます。

  • 夫婦の間に未成熟の子供がいない 等
  • 夫婦の間に未成熟な子供がいない状況は、離婚手続きにおいて特有の要素を考慮する重要なポイントとなります。このようなケースでは、子供の存在がもたらす親権や養育責任に関する複雑な問題が少なくなり、離婚において取り決めるべき事項が相対的に簡略化されることが期待されます。

    未成熟な子供がいないという事実は、離婚が円滑に進む一方で、夫婦双方において新たな人生への出発や再スタートを迎える機会ともなります。子供が関与しないことで、離婚後の生活や将来の展望において夫婦が自由な選択を行う余地が広がります。

    これにより、離婚手続きにおいては財産分与や養育費の取り決めにおいても比較的スムーズに進むことが期待されます。未成熟な子供がいない状況は、夫婦が合意形成しやすく、お互いにとって公平で適切な合意を築く上でプラスの要素となります。

    ただし、感情的な面や夫婦関係の複雑性に関しては、子供の存在の有無にかかわらず検討が必要です。お互いが新しい段階に進む際には、相手の感情やニーズを尊重し合い、離婚後のコミュニケーションや調和を考慮することが大切です。

但し、これらは条件としては厳しいと言えるものです。

例えば、浮気のために家を出て別居状態に至った人物がすぐに離婚を請求しても認められるものではありませんし、別居が長期間経過していても相手配偶者の生活を保障せずに放置した場合なども認められないのです。

当興信所に寄せられる相談では、家を出て行った配偶者から離婚を請求されたため、浮気の証拠を取って欲しい、配偶者に浮気相手がいるかどうかを調べて欲しい、というものも多くあります。

これらのケースの多くでは、家を出て行った配偶者が別居したと同時に離婚請求の連絡や通知をしてきたりしますが、そもそも別居しただけで破綻と認められるわけでもありませんし、浮気をしていれば離婚請求自体が認められないことになります。

「別居した後に浮気しても不貞行為にはならない」という言葉をよく聞きますが、上記のことに照らし合わせても直ちにそのようになることはありませんので、お悩みの方や浮気調査をお考えの方は当興信所までご相談下さい。

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